業務一覧

  • 1.遺言書作成サポート業務 
  • 遺言書には、一般的に自筆で作成し自ら保管する、「自筆証書遺言」と、公証人と証人2名の面前で作成される「公正証書遺言」があります。
  • 「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽に作成できますが、相続開始後に相続人が家庭裁判所に「検認」の申し立てをしなければならず、紛失、信憑性の疑いを持たれる可能性があります。
  • 「公正証書遺言」は、相続人の「検認」の手続きをする必要がなく、公証役場で保管をしてくれるので、安全確実に自分の意思を相続人に残す方法です。 但し「相続人一人」ごとに、「相続で得られる利益金額」ごとに、手数料がかかります。証人2名の選出が必要です。
  • これらの遺言書を作成するのに必要なのが、※「相続関係説明図」と「財産目録」です。
  • 「相続関係説明図」とは、遺言者と相続人の戸籍から、相続の関係を正確に図にしたもので、この図から相続人の確定、遺留分(相続財産の法的補償分)の算出を行います。
  • 「財産目録」とは、文字通り遺言書に記載する財産の内容の一覧であり、この表から、相続財産の評価、遺留分の確認および、公正証書遺言の手数料の算定を行います。
  • 上記2点の書類を元に、遺留分、特別受益(婚姻、独立の際に譲り受けた特別の財産)等の考慮、遺言執行者(遺言者に代わって遺言内容を実現する人)、祭祀主宰者(墓、仏壇を引き継ぎ、先祖の供養をする人)の指定、などの事項を法律にてらして検討し、遺言書の原案を作成します。「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」どちらにするかは、お客様の自由です。
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  • 2.相続業務(「遺産分割協議書」の作成)
  • もしも、遺言書が作成されずに被相続人が亡くなられた時のことを想像してください。この場合、財産の分割はどのように決めるのでしょうか?
  • 相続人全員の協議で、全員の合意の元に遺産分割を行います。その内容を書面にし、相続人全員が署名、実印押印したものが、「遺産分割協議書」です。  この書類は、被相続人(亡くなられた方)所有の不動産の名義変更、被相続人の預貯金口座の解約時に必要になる書類です。
  • 「遺産分割協議書」作成時に、前出の※「相続関係説明図」と「財産目録」が必要になります。遺産分割をする際に必要になるこの「遺産分割協議書」作成を行います。
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  • 3.成年後見制度利用サポート業務
  • もしも、親御さんが認知症等で判断能力が不十分になってしまい、財産管理および契約が自分ではできなくなってしまったら・・・・あるいは、相続人の中に判断能力が不十分になってしまった方がおられる場合、遺産分割協議ができなくなってしまいます。
  • この場合、「法定後見制度」を利用し、親族が、家庭裁判所へ後見人選任の申し立てを行います。後見人が選任されると、後見人が、本人に代わって、財産管理や契約を行うことができ、遺産分割協議にも、参加できるようになります。この「法定後見制度」の利用の仕方をサポートします
  • また、自分の意思能力があるうちに、あらかじめ後見人となる代理人を選任して委任契約を結んでおき、将来自分の判断能力が低下したときに、自己の財産管理、契約等を行ってもらう「任意後見契約制度」の利用の仕方をサポートします。
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